ニュース-服用方法特許の続報

服用方法特許の続報の話
なお、本日の本室更新は「H21短答試験問い12」です。
既存の薬、新たな服用法で特許対象に 政府知財本部(asahi.com)
先日の記事の続報です。
>業として服用する場面ってあるのだろか?
>実施するのは個人だろうから、
>権利範囲外だろうし、
>製造方法の特許じゃないから、
>薬自体には権利が及ばない。
と心配していたのですが、
やはりという、服用方法の特許ではなかったようです。
つまり、物質としては同じでも、
用法用量が違って効能が異なる場合は、
「物の発明」として特許対象になるという話だそうです。
まぁ、そりゃそうですよね。
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