ニュース-弁理士が懲戒処分を受けました

弁理士が懲戒処分を受けました
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法4条1項2号」です。
弁理士に対する懲戒処分(業務の禁止)について(特許庁HP)
悲しい話です。
経営が行き詰ったのかもしれませんが・・・。
U弁理士は、出願人から受領した特出願手数料等を、
特許庁に納付せず、
また、納付指令等を出願人に連絡しなかったそうです。
その結果、権利の消滅という最悪の事態を招いたと・・・。
そのため、弁理士法第32条第3号の規定に基づき、
業務の禁止処分となったということです。
これにより、弁理士となる資格を喪失し、
弁理士として業務を行うことができなくなります。
どんな事情があれ、許されないことですね。
所在不明とのこと、夜逃げしてしまったのでしょうか?
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