ニュース-商標権移転登録手続請求事件(平成21年(ワ)2400号)

商標権移転登録手続請求事件(平成21年(ワ)2400号)
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「商標権移転登録手続請求事件(平成21年(ワ)2400号)」
2009年10月にこういう事件があったことを覚えているだろうか?
「数検協会が理事長に商標料支払い年3000万」
これとは事例が異なるのだが、
日本中国語検定協会に関する商標「中検」の
商標権移転登録手続請求事件について、
商標権者は協会に移転登録すべきという判決が、
昨年12月16日に東京地裁で出された。
この事件においても、
商標は財団法人日本中国語検定協会の創設者が所有しており、
その相続人が被告(商標権者)である。
出願及び登録費用を負担したのは協会であり、
「中検」を使用していたのも協会であるという事情に鑑みれば、
協会が法人格が有していかったという理由だけで創設者が商標権者となっていたのだろう。
とすると、
創設者が協会の理事長を退任した時点で、
商標権を移転登録する義務を負っていたという裁判所の判断には、
うなづけるものがある。
ところで、この辺りって、
今年度の法改正で変わるのかねぇ?
【関連記事】
「数検協会が理事長に商標料支払い年3000万」
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なお、本日の本室更新は「商標法76条2-9項」です。
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