ニュース-事件は試験会場で起きているのではない!

事件は試験会場で起きているのではない!
先使用権の有無および特許権者等が特許発明ではない競合品を実施していた場合に特許法102条2項が適用された事例(知的財産権判例ニュース)
弁理士試験的には正しくても、
実務で必ず正しいとはいえない。
そういう例は少なからずあります。
この事件もそういう例。
論文も終わったので、
勘違いを心配する必要も無いし、紹介します。
通常、
特許権者が特許発明を不実施である場合、
特102条2項の損害額の推定は働かず、
特102条3項の実施料相当額の損害額が推定されます。
これが試験の模範解答であり、
通常の実務でもあります。
しかし、この事件では、
「侵害行為による逸失利益が生じるのは、権利者が当該特許を実施している場合に限定されるとする理由はなく、
諸般の事情により、侵害行為がなかったならばその分得られたであろう利益が権利者に認められるのであれば、同項が適用されると解すべきである」
として、
競合品を販売していた原告特許権者の損害額算定に
特102条2項を適用しました。

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問い35」です。
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