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ヤクルト容器が商標登録か
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ヤクルト容器の立体商標が認められる(ヤクルト)
『ヤクルト容器を見たら不登録と思え』
という格言があったかどうかは知りませんが、
長年立体商標の不登録事例として著名であったヤクルト容器が、
とうとう登録されるかもしれません。
将来、ヤクルト容器第2事件として語られることになるのでしょうか?
受験業界にもちょっとした衝撃です。
本年度の問15にも登場するくらい有名な事例でしたから・・・。
教科書の書き直し(or追記)が必要になるでしょう。
残る有名事例は、サントリーの角瓶さんか・・・。
まさか、出願されてないよね?
それにしても、昨日の喜多方らーめん(地域団体商標)に続いて、
著名商標に関する判決が続きましたね。
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なお、本日の本室更新は「商標法68条の28」です。
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