R01年短答著作不競問01

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答著作不競問01

 著作物に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 1 サービスの契約書案は、たとえその表現に創作者の個性が現れていても、著作物には当たらない。

解答
 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作2条1項1号)」 の定義にあてはまるものは、契約書案であっても著作物に該当する(著作権テキスト 2019年度第7頁)。

枝2

 2 書籍の題号は、ありふれたものでも、著作物に当たる。

解答
  ありふれた表現である書籍の題号は、思想又は感情を創作的に表現したものということはできないので、著作物に当たらない(例えば、平成19(ワ)14155)。

枝3

  3 印刷用書体は、それが美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなくても、独創性を備えていれば、著作物に当たる。

解答
 印刷用書体が作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない(平成10(受)332)。

枝4

  4 ゲームソフトのプログラムの著作物を作成するために用いられる規約は、著作物に当たる。

解答
  通常の規約であれば、ありふれた表現として著作物性は否定される(例えば、平成25(ワ)28434)。ただし、規約の表現に全体として作成者の個性が表れているような特別な場合には、著作物性が肯定される場合もあり得る。

枝5

 5 固定式の防犯カメラで撮影した写真は、著作物には当たらない。

解答
 固定式監視カメラで撮影した写真、自動証明用写真、絵画の忠実な写真等は、思想又は感情を創作的に表現したものではないため、著作物性が認められない(中山信弘「著作権法」)。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します


令和01年度弁理士試験短答式筆記試験解説一覧

コメント

タイトルとURLをコピーしました