以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答商標問09
商標の審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
1 拒絶査定に対する審判係属中に指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標が補正され、当該補正に対して補正の却下の決定がされた場合、請求人は、これに不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。
解答
✕ 拒絶査定不服審判における補正却下に対して不服がある場合は、東京高裁へ提訴する(商63条1項)。
枝2
2 登録商標が、その商標登録がされた後、商標登録の無効の審判の請求時までに、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標に該当するものとなっているときは、それを理由として当該審判を請求することができる。
解答
✕ 商4条1項6号後発無効理由とならない。(商46条1項6号)。
枝3
3 商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、その一部の指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
解答
✕ 商51条1項、商53条1項は制裁規定なので、指定商品等の一部についてのみ本条に違反したときでも商標登録全体が取り消される(青本)。そのため、指定商品役務ごとに取消請求はできない。
枝4
4 商標権者が、指定商品について、登録商標(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを使用して、故意に他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)により、当該商標登録が取り消されることはない。
解答
◯ 商51条については、色違い類似商標が対象とならない。これを使用している場合であっても取消審判の対象となってしまい、不都合が生じてしまうからである(商70条3項)。
枝5
5 商標登録の取消しの審判の審決に対しての訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とし、特許庁長官を被告としなければならない。
解答
✕ 商標登録取消審判の確定審決に対する訴えは、請求人又は被請求人を被告とする(商63条3項で読み替えて準用する特179条)。
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