R01年短答意匠問02

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R01年短答意匠問02

 秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをした。甲は、出願Aの出願と同時に意匠イを秘密にすることを請求しなかったが、出願後に秘密にすることを希望する場合には、出願Aの登録料の納付時までいつでも、秘密にすることを請求できる。

解答
 第一年分の登録料の納付と同時に請求しなければならないので(意14条2項)、納付時までいつでも請求できるわけではない。

枝2

 2 秘密にすることを請求した意匠について、意匠権の設定の登録があったときに発行される意匠公報であって、秘密にすることを請求する期間が経過する前に発行される意匠公報には、意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所、意匠登録出願の番号及び年月日、登録番号及び設定の登録の年月日、願書に記載された意匠に係る物品が掲載される。

解答
 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所、意匠登録出願の番号及び年月日、登録番号及び設定の登録の年月日が掲載され(意20条4項)、意匠に係る物品は掲載されない。

枝3

  3 甲は、3年の期間を指定して秘密にすることを請求した意匠について意匠登録を受けた。甲は、秘密の期間が残り1年を切った時点で、秘密の期間を1年間延長することを請求できる。

解答
 3年以上に延長することは許されないので、秘密の期間が残り1年を切った時点で、秘密の期間を1年間延長することは請求できない。

枝4

  4 特許庁長官は、裁判所から請求があったときであっても、秘密にすることを請求された意匠について、その意匠権者の承諾を得なければ、裁判所に示すことができない。

解答
 裁判所から請求があつたとき、特許庁長官は、秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない(意14条4項)。

枝5

 5 ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は、その意匠を我が国における秘密意匠(意匠法第14条)とすることを、請求することができない。

解答
 国際意匠登録出願の出願人については、意14条の規定は適用されない(意60条の9)。

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