以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答意匠問01
意匠法における意匠に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝1
(イ) 縁(ふち)に模様が施された茶碗について、意匠に係る物品を「茶碗の縁」として意匠登録を受けることができる。
解答
✕ 物品を破壊することなしには分離できないもの(例えば、靴下の一部である靴下のかかと)は、独立の製品として取り引きされるものでないので、物品と認められない(基準第2部第1章)。そして、「茶碗の縁」は、独立の製品として取り引きされるものでないので、物品と認められない(部分意匠にするにしても意匠に係る物品は「茶碗」となる)。
枝2
(ロ) タオルをバラの花に似せて折り畳んだ形状は、意匠に係る物品「タオル」の意匠として意匠登録を受けることができる。
解答
✕ 物品で作った物の形態は物品の形態とは認められない(例えば、物品がハンカチの場合にハンカチを結んで作った花) (基準第2部第1章)。そのため、タオルをバラの花に似せて折り畳んだ形状は、物品の形態とは認められない。
枝3
(ハ) 電波受信機能付き置き時計の内部構造で、分解しなければ視認できないアンテナの形状は、意匠に係る物品「置き時計」の部分として意匠登録を受けることができない。
解答
〇 意匠登録を受けようとする部分の全体の形態は、視覚に訴えるものでなければならない。そのため、部分の全体の形態が通常の取引状態において外部から視認できないアンテナの形状は、視覚に訴えるものではない(基準第7部第1章)。したがって、意匠登録を受けることができない。
枝4
(ニ) その大きさが、縦0.4ミリメートル、横3ミリメートル、厚さ0.1ミリメートルであって、肉眼によっては細部を認識できない電気接続端子の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠登録を受けることができる場合はない。
解答
✕ 意匠登録を受けようとする部分の全体の形態は、視覚に訴えるものでなければならない。そのため、部分の全体の形態が微細であるために、肉眼で認識できないものは、視覚に訴えるものではない(基準第7部第1章)。しかし、取引の際、拡大観察することが通常である場合には、肉眼によって認識できるものと同様に扱われるので、登録を受けることができる場合はある。
解説
(ニ)のみが正しいので、1の1つが正解
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