以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答特実問07
特許法に規定する審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝1
(イ) 拒絶査定不服審判において口頭審理が行われる場合、その口頭審理は必ず公開して行われる。
解答
✕ 口頭審理は公開して行うが、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない(特145条5項)。
枝2
(ロ) 訂正審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行い、合議体の合議は、過半数により決する。
解答
○ 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行い(特136条1項)、合議体の合議は、過半数により決する(特 136条2項 )。
枝3
(ハ) 特許無効審判において、審判長は、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときであっても、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えない場合がある。
解答
✕ 審判長は、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない(特153条2項)。
枝4
(ニ) 審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、審決をもってその手続を却下することができる。
解答
✕ 審判の請求を除く審判事件に係る手続において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、決定をもって却下され(特133条の2第1項) 、審決却下ではない。
枝5
(ホ) 特許を受ける権利の共有者が共同でした出願に対し、拒絶をすべき旨の査定がなされ、拒絶査定不服審判の請求をする場合、代表者を定めて特許庁に届け出ていたときは、出願人全員が共同して審判の請求をしなくとも、代表者が審判の請求をすることができる。
解答
✕ 共同出願人の一人が単独で審決取消訴訟を提起した場合、拒絶審決取消訴訟では、合一確定の要請を重視し(固有必要的共同訴訟)不適法とされる(最高裁S52(行ツ)28)。
解説
(ロ)のみが正しいので、1の1つが正解
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