最高裁判決の紹介
特許権の存続期間の延長登録出願に関する最高裁判決の紹介です。
なお、来年の試験範囲に含まれますので受験生の方は目を通しましょう。
平成26年(行ヒ)第356号
審決取消請求事件
要旨は以下の通りです。
後行処分(出願に係る処分)と先行処分がされている場合において、延長登録出願に係る特許発明の種類や対象に照らして、医薬品としての実質的同一性に直接関わることとなる審査事項について両処分を比較した結果、先行処分の対象となった医薬品の製造販売が、後行処分の対象となった医薬品の製造販売を包含すると認められるときは、延長登録出願に係る特許発明の実施に出願理由処分を受けることが必要であったとは認められない。
つまり、医薬品医療機器等法14条1項による製造販売の承認(後行処分)に先行して、用法及び用量以外を同じくする医薬品について先行処分がされている場合、先行処分の対象となった医薬品の製造販売が後行処分の対象となった医薬品の製造販売を包含するときは、特許発明の実施に処分を受けることが必要であったとは認められず延長登録を受けられないということです。
そして、本件においては、先行処分の対象となった医薬品の製造販売が後行処分の対象となった医薬品の製造販売を包含しないとして、処分を受けることが必要であったとは認められないとする審決が違法であると判示されました。
なお、本判決に伴い、平成28年春頃を目処に「特許・実用新案審査基準 第IX部 特許権の存続期間の延長」が改訂される予定です。
※特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準及び審査の取扱いについて(特許庁)
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