退職後の発明に職務発明規定を適用した判例

退職後の発明に職務発明規定を適用した判例
平成26年(ネ)第10007号:平成27年4月28日判決言渡
「特許権譲渡代金請求控訴事件」
退職して子会社に在籍していたときの発明(職務発明ではない)に対して、特許を受ける譲渡の対価額については職務発明規定を適用ないし準用する旨の黙示の合意が成立したものと認めた事例
知財高裁は、
①特許を受ける権利を譲渡した際、従業員の職務発明の申請用に用いていた申請書を提出した。
②職務発明規定に基づく出願報奨金の支給を受けた。
③職務発明規定に基づく実績報奨金を支給するための実績報奨委員会が開催されていた。
④特許を受ける権利を譲渡した際、譲渡の対価額に関する書面は作成されていない。
という事情等を勘案して、職務発明規定適用について黙示の合意を認定した。
なお、職務発明規定には、
「C1(報奨試算額)=0.01×P1(販売利益 ※粗利)×K1(その権利のその利益に占める貢献度係数)×K2(製品の量産度係数)×K3(諸因子に基づく調整係数)×K4(複数特許の存在等による調整係数)」
という計算式が定めされていたが、
知財高裁は、
「超過売上額×仮想実施料率×発明者の貢献度」
という算定による対価額を採用している(こっちの方が高額だったから)。
・・・ホント、職務発明規定で細かく定める意味ないよね。
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「職務発明の対価、過払の場合は返還されない」
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