必須宣言特許に基づく損害賠償を認める
 ・サムスンの請求権に上限 アップル訴訟で知財高裁(日経電子版)
 ・スマホ特許訴訟:サムスン請求権認める…知財高裁(毎日新聞)
 必須宣言特許(FRAND宣言された必須特許)に基づく損害賠償請求と差止請求権の行使が争われた、
 サムスンVSアップルの大合議判決がでました。
 概略を言うと、損害賠償については、
 ①FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求は、特段の事情のない限り許されない。
 ②FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求は、特段の事情のない限り制限されない。
 差止請求権については、
 ①特許権者がFRAND宣言をしており、且つ②被疑侵害者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有することの主張立証に成功した場合には、権利の濫用に当たり許されない。
 という判決です。
 来年の試験範囲に含まれますので、(たぶん出題されないでしょうが)要旨ぐらいは目を通しましょう。
 平成25年(ネ)第10043号
 平成25年(ラ)第10007号
 平成25年(ラ)第10008号
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