H20年問い47枝4に関する質問
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H20の過去問47-枝4について – はせ
2009/05/21 (Thu) 17:03:05
質問です・・・弁理士試験勉強中なので、あまり自信がないのですが。
平成20年過去問47の枝4について。
解答には、商標取り消し審判は商56条で規定する特167条に規定されていないので一事不再理はないから。ということになってますが、取消審判は一事不再理の適用があるのでは。この枝の場合、審判取下げで審決が確定していないから、同一証拠同一事実で審判請求できる、ということなのではないのでしょうか?
もし、自分の考えが間違っているようでしたら、どなたか、教えていただけますとうれしいです。
Re: H20の過去問47-枝4について – 管理人
2009/05/21 (Thu) 18:45:05
はせさん
ご指摘ありがとうございます。
ご指摘の箇所は、弊サイトの過去問のページになります。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon/H20toi47.html)
結論から言うと、弊サイトの解答が間違っておりますので、お詫びして訂正いたします。
具体的には、「商56条で準用する特167条参照。商標登録の取消審判は規定されていないので、再度、同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判請求できる。」と解答には記載しておりました。
しかし、審判便覧には「商標登録取消審判の確定審決(商56)の登録があったときは、何人も同一審判を請求できない」とあります。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/30-02.pdf)
よって、上記解答は誤りです。
正解は、はせさんがご指摘するように、「審判取下げで審決が確定していないから、同一証拠同一事実で審判請求できる」となります。
つまり、審判の請求が取り下げられているので(準特155条1項)、審決は確定しておらず、審決確定前(確定審決の登録前)であるので、一事不再理効が発生しない(準特167条)、ということです。
Re: H20の過去問47-枝4について – はせ
2009/05/21 (Thu) 18:48:10
管理人様
早速のご返信、ありがとうございます。
過去問についての解説をいただき、大変参考になりました。
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