H17年問14枝4

H17年問14枝4に関する質問
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補償金請求権について – TU
2009/06/30 (Tue) 17:04:03
H17-14(4)の問題について質問です。
特許権の設定の登録の日から3年を経過した時は、その特許権にかかる特許出願の出願公開に係る補償金請求権を行使することができる場合はない。
の問いですが答えは×で、『設定登録後に、実施の事実及びその実施をしたものを知ったときは、それを知ってから3年間は補償金請求権を行使することができる。』とあります。
この場合設定登録後に相手方を特定できているので設定登録まで『警告』はできないはずですが、これは補償金請求権の発生要件の『警告』がいらない例外と考えてよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
Re: 補償金請求権について – 管理人
2009/07/01 (Wed) 00:53:23
設定登録後に相手を知った場合、確かに事前の警告はできません。
しかし、補償金請求権は、当該警告をしない場合においても、相手が悪意であれば行使できます(特65条)。
Re: 補償金請求権について – TU
2009/07/01 (Wed) 01:15:33
ありがとうございます。
では、この場合は相手の悪意を立証しなければ補償金請求は認められないという事ですね?
Re: 補償金請求権について – 管理人
2009/07/01 (Wed) 14:39:32
そうですね。
悪意の実施者を設定登録後に知った場合、訴訟となれば悪意を立証する必要があります。
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