意匠の要旨変更について – Ryo
2022/06/26 (Sun) 12:29:48
意匠法 第九条の二で
願書の記載又は願書に添付した図面等についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
の適用があった際に、
その出願がパリ優先権の主張や、新喪例の適用を受けていた場合、
出願と同時に出していた書類は、要旨変更の認定で出願日が繰り下がった時に提出したものと見なされますか?
Re: 意匠の要旨変更について – 内田浩輔
2022/06/28 (Tue) 16:13:49
補正却下後の新出願(意17条の3)の場合、新規性の喪失の例外の適用は受けられません。
これは、出願と同時に書面を提出することが出来ないからです。
また、同じ理由でパリ優先権の主張もできません。
そのため、私見ですが、要旨変更として出願日が繰り下がった場合(意9条の2)でも、新規性の喪失の例外の適用は受けられず、且つパリ優先権の主張もできないと思われます。
Re: 意匠の要旨変更について – 初心の者
2022/07/02 (Sat) 10:11:01
内田浩輔 先生
横から失礼します。
元の出願が新喪例の適用を受けていたが、出願日の繰り下がりにより、その新喪例の適用が不適法になった場合には、この出願はどのように扱われるのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
Re: 意匠の要旨変更について – 内田浩輔
2022/07/06 (Wed) 12:47:02
新規性の喪失の例外の適用がないものとして、通常通り審査されると思います。
そのため、先に公開された意匠と類似であるか、又は当該意匠から容易に創作できれば拒絶されます。
意匠権であった場合、先に公開された意匠と類似であるか、又は当該意匠から容易に創作できれば無効理由が存在することになります。
Re: 意匠の要旨変更について – 初心の者
2022/07/08 (Fri) 08:08:40
内田浩輔 先生
ご解答有難うございます。(必要以上に考え過ぎていました。)
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