国際出願日から4月経過後に優先権主張を補充又は追加できるか?

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パリ条約 PCT 独学 チワワ

PCT優先権主張の補充、追加について – マドプロ太郎
2022/05/15 (Sun) 11:52:47
こんにちは。
標記の件で質問があります。

PCT規則には以下の規定があります。
「26の2.1 優先権の主張の補充又は追加
(a) 出願人は、優先日から十六箇月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から十六箇月の期間のうちいずれか早く満了する期間内に、受理官庁又は国際事務局に提出する書面によって、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。ただし、当該書面が国際出願日から四箇月を経過する時までに提出することができる場合に限る。優先権の主張の補充には、4.10に規定する表示の追加を含めることができる。」

これによると、優先権の主張の補充又は追加は、
「優先日(変更が生じる場合は変更された優先日)から16ヶ月、ただし、優先日にかかわらず国際出願日から4ヶ月経過まで」
に可能と読めます。

しかし、特許庁の下記資料31ページには、
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/document/index/pct_gaiyo_jitsumusha.pdf
「手続できる期間は、①「PCT国際出願日から4ヶ月」、または②「優先日から16ヶ月」の2つの時点のうち、遅い時点までとなります。」
と記載があり、国際出願日から4ヶ月を経過していても、優先日から16ヶ月は優先権主張の補充又は追加ができるように読め、先の理解と矛盾しているように思えます。

いずれの理解が正しいのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: PCT優先権主張の補充、追加について – 内田浩輔
2022/05/17 (Tue) 12:54:32
PCT規則26の2.1(a)については、国際出願日から4ヶ月を経過していても、優先日から16ヶ月以内ならば、優先権主張の補充又は追加ができます。
つまり、国際出願日から4ヶ月以内、または優先日から16ヶ月のどちらか遅く満了するまでは補充又は追加ができます。

馬場先生のブログがとても分かりやすいです。

Re: PCT優先権主張の補充、追加について – マドプロ太
2022/05/18 (Wed) 13:11:5
おお!本当にわかりやすいですね!

国内法令の優先権この理解であれば、国内の優先権主張時期とパラレルに捉えることができますね。
大変参考になりました。ありがとうございました。

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