不責救済について – はつ
2022/02/08 (Tue) 20:44:09
お世話になっております。表題について、2つ疑問があります。
1)特許出願の分割や実用新案からの変更について、不責の救済が実、意、商にないのはなぜでしょうか?
2)特67-2 第3項の期間が”当該期間が9月を超える~”で、他の条文での期間より長い(例、新規性喪失の例外30条4項が期間経過後6月)なのはなにか理由がありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 不責救済について – 内田浩輔
2022/02/15 (Tue) 12:10:45
結論から言えば分かりません。
(1)について、平成26年法律改正解説書にも、その理由が記載されていません。
ただ、救済規程導入の理由となるPLTの加盟において、PLTには「特許」PLT3条(2)しか規定がないので、例外の適用範囲を狭くするために、実案、意匠、商標には救済規程を設けなかったのかもしれません。
(2)についても理由は不明です。
ただし、特67条の2を新設した理由となるTPPは、PLTとは異なる条約ですので、条約上の要請ということかと思われます。
Re: 不責救済について – はつ
2022/02/15 (Tue) 13:13:36
ありがとうございます。特30と43が特に重大だから、PLT3(2)にも関わらず、特別に実などでも救済されると覚えておきます。
解説書、TPPなど背景についても補足下さりありがとうございます
Re: 不責救済について – kim
2022/04/15 (Fri) 16:53:48
横から失礼します。
不責事由がある場合、多くの手続きは”期間の経過後六月以内”に手続きできます。
(2)の特67条の2第3項では”特許権の設定の登録の日から経過する期間”が九月となっており、元々の手続きが認められている登録の日から三月の期間を含んでいますので、その三月の”期間の経過後に認められている期間”としては他の場合と同じく六月以内ということになり、特別長い期間が認められているということではないと思われます。
Re: 不責救済について – はつ
2022/04/17 (Sun) 09:55:58
たしかにそうですね!数字だけみて不思議におもっていましたが…、コメントありがとうございます。
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