商4条1項15号に「需要者の間に広く認識されている」と規定されていない理由

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商標法 独学 チワワ

商標4①15号について – 初心の者
2021/10/18 (Mon) 08:24:59
商標4①15号が適用される場合、商標には周知著名性が要求されるはずですが、15号の条文には、この要件が記載されていません。何か理由があるのでしょうか。
以前から疑問に思っていたのですが、ご教示をお願いします。

Re: 商標4①15号について – 内田浩輔
2021/10/19 (Tue) 16:52:27
審査基準にもある通り、広義の混同「他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合」も、15号が適用されます。

このとき、周知著名な商標であっても、不使用商品・役務の分野では、当該商品・役務の出所を表示する商標としては周知著名ではありません。
よって、総括条項となるように、他人の商標(標章)との混同ではなく、業務との混同として定義したものと思われます。

Re: 商標4①15号について – 初心の者
2021/10/24 (Sun) 17:12:09
内田浩輔 様
商標の周知著名性が必須の用件ということでなく、広義に混同する場合を対象とすることと理解しました。
いつもご回答頂きありがとうございます。

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