後願防護標章登録に類似する商標を先願商標権者は使用できるのか?

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商標法 独学 チワワ

防護標章登録の権利範囲 – 初心の者
2021/10/03 (Sun) 17:53:12
例として、甲が通常の商標登録出願X(商標α、指定商品イ)をした後、乙が同じ商標α、指定商品イの防護標章登録出願Yをしたとします。出願Xと出願Yは8条違反ではないので、両出願が登録された場合、甲が専用権の範囲の使用(登録商標α、指定商品イ)をしても、乙の商標権の侵害にはならないのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願いします。

Re: 防護標章登録の権利範囲 – 内田浩輔
2021/10/04 (Mon) 10:05:50
まずは、みんなで創る弁理士試験短答用レジュメの商標法第64条をご覧ください。

ご質問にある通り、他人である甲の登録商標と後発的に混同するようになった場合でも防護標章登録を受けられます。
しかし、この「他人」とは、防護標章登録がなされたら、その商標を適法に使用できなくなる者をいいます。
従って、既に防御標章の範囲に別の商標権が設定されている場合、その商標権者である甲も他人には含まれず、適法に使用を継続できます(青本)。

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