R03年短答特実問16枝ハについて

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特許法 独学 チワワ

短答本試、特実16-(ハ) – Let’s Go!!
2021/07/29 (Thu) 17:31:57
「補正が却下されることはない」が正解とのことですが、
前置審査では確かにそうだと思いますが、

長官報告(164条3項)になった場合、
審判官の審決で、「補正却下」「請求棄却審決」の処分とはならないのでしょうか?
そう考えて、「☓」としました。

よろしくお願いいたします。

Re: 短答本試、特実16-(ハ) – アテナ
2021/07/29 (Thu) 18:55:59
今年の短答試験の特実16-(ハ)であってますかね?

二回目以降の拒絶理由通知に対する補正が不適法であっても、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正は補正却下の対象外となっています(159条で読み替えて準用する53条1項)。

審査官の落ち度で看過された不適法な補正を、応答の機会を与えることなく拒絶査定不服審判で補正却下することは出願人に酷であるためです。

Re: 短答本試、特実16-(ハ) – Let’s Go!!
2021/07/29 (Thu) 22:40:09
アテナさん

回答ありがとうございます。

補正が却下されないとすると、特許査定しない限り、
長官報告ですよね。
そうなると、審判での審理になりますが、
49条1号の拒絶理由通知になって、
解消しなければ、
別の拒絶理由による棄却審決という流れでしょうか?

Re: 短答本試、特実16-(ハ) – アテナ
2021/07/29 (Thu) 23:07:08
設問に少し読み違いがあるような気がします。
今年の短答特実16-(ハ)の設問内では、補正は拒絶査定不服審判の“請求前”に行われており、拒絶査定不服審判と同時に補正を行ったかどうかは不明です。

Re: 短答本試、特実16-(ハ) – Let’s Go!!
2021/07/30 (Fri) 11:30:08
なるほど、そうですね。しかし、審判請求と同時に補正した場合もあると思います。

どちらの場合も、審判審理で、49条1号(17条の2第3項)の拒絶理由があるので、159条2項の50条の読替準用で、「異なる拒絶理由」がある場合ということで、「17条の2第1項4号の補正で、審判請求前の補正による場合」ということで、50条の拒絶理由通知が出て、以下、それに対する対応での流れとなると考えます。

Re: 短答本試、特実16-(ハ) – 管理人
2021/08/14 (Sat) 21:17:02
アテナさん
回答への御協力ありがとうございます。

さて、枝ハは以下の通りです。
「(ハ) 拒絶査定不服審判の請求前に行った補正が、特許法第 17 条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)に規定する要件を満たしていない場合であっても、拒絶査定不服審判において、その補正が却下されることはない。」

ここで、「審判前」とあれば、「審判と同時」は含みません。
これは、特159条において「拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く」とされていることから明らかです。
そして、回答ですが、「異なる拒絶理由」がある場合として、審判で新たな拒絶理由が通知されます。

なお、審判と同時にした補正が補正要件違反である場合、請求前にしたものとはなりませんので、審判において却下できます。
また、前置審査で特許査定する場合も、特163条で準用する特53条で却下できます。

Re: 短答本試、特実16-(ハ) – Let’s Go!!
2021/08/16 (Mon) 20:06:17
管理人様

対応ありがとうございます。

ただ、問題文は、
「(ハ) 拒絶査定不服審判の請求前に行った補正が、」
とだけなっているので、
「審判請求と同時にした補正」があるかどうかは不明です。

「審判請求前にした補正もある」し、
「審判請求と同時にした補正もある」場合があるという問題提起でした。

「請求と同時にした補正がなく、請求前の補正だけある」場合ならば、管理人様の回答になります。

「同時補正」と「前補正」の両方がある場合は、
163条1項、2項での扱いになると考えます。

Re: 短答本試、特実16-(ハ) – 管理人
2021/08/17 (Tue) 10:31:07
念のため補足します。
設問では「その補正が却下されることはない」とありますので、これは審判の請求前に行った補正が却下されることはないことを意味します。
そのため、請求前に行った補正に加えて、請求と同時にした補正があったとしても、回答は変わりません。

また、特163条は前置審査の規定ですので、拒絶査定不服審判において補正が却下されるか否かの問いに対する回答には影響しません。

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