防護標章登録の意義 – 初心の者
2021/07/28 (Wed) 18:56:15
自分の登録商標が著名となり、非類似の商品を指定した第三者の出願が、4①ー15号で、混同のおそれがあるとして拒絶が予想される場合があるとします。このような状況では、防護標章登録をする意義がないと思いますが、どうでしょうか? (15号で混同を理由に拒絶されるであろう他人の出願に対しては放置しておけばよい)
Re: 防護標章登録の意義 – アテナ
2021/07/29 (Thu) 06:40:24
横から失礼します。
上記例では、他人の著名商標を非類似商品等に使用する商標登録出願に対しては4条1項15号による拒絶理由が予想されますが、他人の著名商標を非類似商品等に使用する行為に対しては商標権の効力が及ばず排除することができません。
通常の商標権の効力は登録商標の同一範囲に及ぶ専用権(25条)と類似範囲に及ぶ禁止権(37条)に限られるためです。
防護標章登録制度の意義は、登録商標の非類似商品等にまで禁止権の範囲を拡大し、侵害に対する迅速な救済を保証する点にあります。詳しくは青本商標法の64条に目を通すと良いかと思われます。
Re: 防護標章登録の意義 – 初心の者
2021/08/05 (Thu) 17:14:29
アテナ 様
ご指摘ありがとうございます。
別にした質問(「防護標章登録について」)の中で、疑問点が解消しました。商標64条の読み込みが足りない結果でした。
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