優先権主張を伴う国際特許出願の審査請求が可能な期間

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特許法 独学 チワワ

質問いろいろ – わた
2021/07/08 (Thu) 07:06:49
初学者なのですが、勉強しているうちに細かい疑問が何点か出てきたため、質問させていただきます。

-略-
③国際特許出願が優先権主張を伴っており、184条の17の要件を満たしている場合、審査請求が可能な期間は実際の国際特許出願日(優先日ではなく)から3年以内で正しいでしょうか。
-略-

質問が大変多くすみません。
合っている間違っている等の簡単な回答でも結構ですので、ご教示いただけますと幸いです。

Re: 質問いろいろ – 管理人
2021/07/09 (Fri) 10:15:32
③優先権主張は、出願日の遡及ではありません。
そのため、国際特許出願が優先権主張を伴っており、特184条の17の要件を満たしている場合、審査請求が可能な期間は、国際出願日(優先日ではなく)から3年以内で正しいです。

ただし、正当な理由があるときの例外として、特48条の3第5項があります。
なお、出願日の遡及を伴う分割出願等と異なり、国際出願について「実際の国際出願日」または「現実の国際出願日」という表現はしないです。

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