PCTにおける優先権主張の補充又は追加の意味

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特許法 独学 チワワ

PCT規則 26の2(規則2.1(a)) – Let’s Go!!
2021/07/08 (Thu) 16:37:30
お世話になります。

この規則の中で、「優先権主張の補充又は追加」がよくわかりません。ご教示ください(「補充等」とします)。

不明点:以下でよいでしょうか?

1.「補充」「追加」は、意味に違いはない。
  「同じ効果がある優先権(優先日の前後だけは異なる)を複数主張すること」

2.その「補充等」をした場合に、必ず「元の優先権主張」が残っている。

3.優先日の変更が発生するのは、変更できる期限について、4ヶ月ルールを適用して補充等をできる場合だけである。

Re: PCT規則 26の2(規則2.1(a)) – Let’s Go!!
2021/07/08 (Thu) 16:40:06
質問訂正
3.優先日の変更が発生するのは、「変更できる期限」について、「4ヶ月ルールを適用しての補充等」をしない場合だけである。

Re: PCT規則 26の2(規則2.1(a)) – 管理人
2021/07/09 (Fri) 09:11:14
1.優先権主張の補充は、誤った優先権主張の訂正です(補充前の願書に主張された優先日が生じることがある)。
優先権主張の追加は、主張し損ねた優先権主張の追加です(追加前の願書に主張された優先日がない)。

2.優先権主張が補充された場合、元の優先権主張は残ります。
ただし、誤った優先権主張を削除する訂正の場合、これを優先権主張の取り下げ(PCT規則90の2.3)として行うのか、優先権主張の補充として行うのかが分かりません。
優先権主張が削除(取り下げ?)されると、元の優先権主張は残りません。
なお、追加の場合は、元の優先権主張がありません。

3.優先日の変更が発生するのは、国際出願日から4ヶ月以内に補充などを行った場合の他、
(a)優先権主張の訂正、追加前の願書に主張された優先日から16ヶ月
(b)優先権主張の訂正、追加により変更される、新しい優先日から16ヶ月
に補充などを行った場合にも生じます。
PCT 国際出願制度の概要P22参照)

なお、優先権主張の取り下げを行ったときにも、優先日の変更が発生します。

Re: PCT規則 26の2(規則2.1(a)) – Let’s Go!!
2021/07/09 (Fri) 13:04:06
ご回答ありがとうございました。

難しい内容と思い、理解が混乱してましたが、定義用語の意味を含めて、すっきりしました。
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