在外者が自ら分割出願等をできない理由

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特許法 独学 チワワ

在外者の手続の特例 – 6年目の初心者
2021/05/05 (Wed) 23:19:08
特許法8条1項の政令で定める場合について、
特許法施行令1条2号で、特許出願から分割出願等の場合が除かれています。

これは、在外者は分割出願等以外の通常の特許出願やその他手続は、自ら行うことができるという理解で良いでしょうか?
また、このように規定される理由は、分割出願等は、要件が煩雑のため、という理解で良いでしょうか?

Re: 在外者の手続の特例 – 管理人
2021/05/12 (Wed) 10:24:11
特許法施行令1条で国外の在外者が行うことができるのは、基本特許出願と特許料の納付(同条3号)だけです。

また、同条2号において、分割出願、変更出願、及び実用新案登録に基づく特許出願が除かれている理由は不明ですが、特許法条約(PLT)の要請がないからであると思われます。
すなわち、PLT第7条(1)(2)(a)では、出願日の設定のために出願をすることに、代理を義務付けてはならないことが規定されています。
この点、分割出願等は、出願日の設定のための出願ではないため、除外されているものと思われます。

Re: Re: 在外者の手続の特例 – 6年目の初心者
2021/05/12 (Wed) 21:12:59
お世話になります。
マニアックな質問してすみませんでした。
ご回答ありがとうございました。

Re: 在外者の手続の特例 – Let’s Go!!
2021/05/16 (Sun) 13:34:36
管理人様

参考になります。PLT条文を確認しました。
ただ、PLT第7条(2)(a)のように思います。

Re: 在外者の手続の特例 – 管理人
2021/05/18 (Tue) 08:56:56
Let’s Go!!さん

ご指摘ありがとうございます。
確かに、(2)ですね。

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