本意匠の出願日から10年を経過する日と同日の出願は対象外

ブログ
意匠法 独学 チワワ

意匠法10条1項の時期的要件について

意匠法10条1項の時期的要件について – Let’s Go!!
2021/01/26 (Tue) 15:58:51
「当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である限り」についての質問です。

これを、特29条の2の場合と比べてみます。
「当該特許出願の日前の」は、同日出願は含みません。
これと同じとすると、「十年を経過する日」を含まない、「その前日まで」というようにも読めそうです。
また、改正前の「本意匠の意匠掲載公報発行の日前まで」も、同日出願を含みません。

しかし、青本によると、この「十年を経過する日前」は、同日出願を含むようです。

この理解でよいのでしょうか?
(立法者の表現のアンバランスを感じるのですが、よろしくお願いいたします。)

Re: 意匠法10条1項の時期的要件について – 管理人
2021/01/28 (Thu) 12:42:34
青本の記載を見ても、「十年を経過する日前」は、同日出願を含むという部分がどの個所なのか不明でした。
具体的な記載がどこなのか教えて下さい。

Re: 意匠法10条1項の時期的要件について – Let’s Go!!
2021/01/28 (Thu) 19:37:45
お調べいただき、ありがとうございます。
特許庁の青本リンクですと、1251ページの後ろから3行目、2行目です。
「本意匠の出願の日から10年までの間に出願された関連意匠」とあるので、そう読んでいます。

なお、令和元年改正の改正本も同様の記載ですが、
ここで、「十年を経過する日」の解釈が二通りあるように思います(私の理解の間違いだけの話かもしれませんが)。

私は、「経過した日」ではなく「まさに経過しようとしている日」だと理解しているので、
「10年の期間の最終日」という理解です。
「その日の前だから、同日出願を含まない」という理解です。

よろしくお願いいたします。

Re: 意匠法10条1項の時期的要件について – 管理人
2021/01/29 (Fri) 08:48:34
「本意匠の出願の日から一〇年までの間に出願された関連意匠については、意匠登録を受けることができることとした。」の部分ですかね。
青本よりも条文が重視されますので、条文通り、十年を経過する日と同日の出願は含みません。

Re: 意匠法10条1項の時期的要件について – Let’s Go!!
2021/01/30 (Sat) 19:53:28
ご回答ありがとうございます。

質問を変えます。

「十年を経過する日」についてですが、
これは、その日の夜に24:00になる、その日なのか、
それとも、次の日なのでしょうか?
(もちろん、起算日は、出願日の翌日と考えてます。)

Re: 意匠法10条1項の時期的要件について – 管理人
2021/02/01 (Mon) 10:34:40
その日の夜に24:00になる日のことです。
例えば、2021年2月1日に出願すると、起算日は2021年2月2日となり、10年を経過する日は2031年2月2日ですので、その前である2031年2月1日であれば関連出願が可能です。

過去ログ

掲示板の過去ログもご覧ください

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

  1. 匿名 より:

    コメント失礼します。初めて質問させていただきます。
    2031/2/2が起算日なので、10年の最終日は2031/2/1であり、2031/2/1が経過する日であり、その日前までとは、2031/6/30までではないでしょうか。
    間違っていたらご指摘下さい。

タイトルとURLをコピーしました