先出願による通常実施権と利用-弁理士試験

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意匠法 独学 チワワ

意匠29条の2「先出願による通常実施権」 – Let’s Go!!
2020/11/25 (Wed) 19:43:59
29条の2の要件を満たす通常実施権を、物品「自転車用ハンドル」の意匠の意匠権(後願者の意匠権)について有する時、
その「自転車用ハンドル」を部品として含む、物品「自転車」を製造販売する行為は、
その意匠権者の権利を侵害することになるでしょうか?
「自転車」と「自転車用ハンドル」は非類似物品とします。

自転車の製造販売をすると、「自転車用ハンドル」を使用することになり、これは「意匠の実施(2条2項1号)」に該当しますが、

「部品である「自転車用ハンドル」については、
29条の2の通常実施権があるので、
意匠権者から権利行使を受けない」
という論理で行けると思いますが、
是非を教示ください。

この場合、「自転車」の製造販売ができない。
意匠権者から権利行使を受ける(29条の2の通常実施権はない)。
という指摘を受けました。

Re: 意匠29条の2「先出願による通常実施権」 – 管理人
2020/12/17 (Thu) 09:10:45
どちらもありえますね。
通常の問題だと、通常実施権者は、自転車用ハンドルの事業しかしていないので、自転車事業に拡大して通常実施権を主張することはできないと思います。

そのため、仮に自転車事業をしていれば、自転車を製造しても、物品「自転車用ハンドル」の意匠権に対する通常実施権を主張できます。

Re: 意匠29条の2「先出願による通常実施権」 – Let’s Go!!
2020/12/20 (Sun) 14:36:57
ご回答ありがとうございました。

「自転車用ハンドル」の事業(製造、販売)と、
「自転車(自転車用ハンドルを含む)」の事業とは、
29条の2の「事業」として、同一の範囲を超えるので、
後者においては、通常実施権を主張できない、
と理解しました。

この規定による通常実施権は、先願者の「自転車用ハンドル」製造販売までなら認められるが、「自転車」としての製造販売については、別の事業(29条の2が許容する範囲外の権利の実施)という理屈ですね。
先使用権については、「事業規模の拡張は許される」だったですから、その観点からは許されるようにも思いました。

ありがとうございました。

Re: 意匠29条の2「先出願による通常実施権」 – 管理人
2020/12/23 (Wed) 19:13:17
補足ですが、事業規模の拡張は、生産数量等の生産規模の拡大を意味しており、同一の設備を使用していても事業の変更は許されません。

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