団体商標は防護商標登録できるか?-弁理士試験

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商標法 独学 チワワ

団体商標 – 5回目の初心者
2020/09/15 (Tue) 00:35:42
団体商標に対しても防護商標登録できますか?

Re: 団体商標 – 管理人
2020/09/15 (Tue) 11:29:41
団体商標に係る商標権の商標権者は、商標登録に係る指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について、防護標章登録を受けることができます(H21問40枝4)。

Re: Re: 団体商標 – 5回目の初心者
2020/09/15 (Tue) 15:41:09
ありがとうございました。

64項3項の読み替えで団体商標について言及されていないので、団体商標については防護標章登録できないのかと思っていました。
団体商標は、地域団体商標に比べて通常の商標に近い扱いからなのでしょうか?

Re: 団体商標 – 管理人
2020/09/15 (Tue) 16:02:19
団体商標については、商64項1,2項で読むのだと思います。

Re: 団体商標 – Let’s Go!!
2020/09/16 (Wed) 15:04:11
横合いからですみません。関連でお願いします。

1.64条3項で、団体商標が除かれているのは何か理由があるのでしょうか?
「構成員の業務として需要者の間に広く知られた場合を除く」点に留意が必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

2.関連で、7条の2第3項で、「第3条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る)」の意味がわかりません。3号から6号までは、「その構成員の業務に係る」場合は除くということでしょうか?

Re: 団体商標 – 管理人
2020/09/16 (Wed) 16:56:57
歴史としては逆で、商64条3項が新設されて、地域団体商標については、構成員の業務として需要者の間に広く知られた場合が含まれるようになったということです。
理由は不明ですが・・・

商7条の2第3項については、商7条の2第1項柱書が商3条1項3号から6号の例外を規定していることを受けて、商3条1項1号及び2号が適用される場合についてを規定しています。
つまり、商3条1項2号から6号は、商7条の2第1項柱書によって適用が除外されているということです。

Re: 団体商標 – 半熟系Nakagaki
2020/09/16 (Wed) 18:23:33
 斜めから私見を述べさせていただきます。

(1)64条3項で団体商標が除かれている理由
 先ず、64条3項の規定は、地域団体商標の登録要件(下記(ii))に対応した規定になっています。

 具体的には、地域団体商標(7条の2)の登録要件には、
(i)構成員に使用をさせる商標であること(地域団体は使用しない)、
(ii)自己又はその構成員の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること、が含まれます。

 一方、団体商標は、(地域団体商標とは異なり)団体と構成員が使用するものですから(7条2項)、団体商標自体が「自己の業務に係る指定商品」等を表示するものとして、広く認識されることも考えられます。
このため、団体商標自体は64条1項、2項で対応できるので、64条3項に団体商標に関する規定が無いものと考えます。

Re: 団体商標 – Let’s Go!!
2020/09/16 (Wed) 19:46:35
管理人様
早速のご回答ありがとうございました。

半熟系Nakagaki 様
青本によりますと、団体商標も地域団体商標も、団体自体が使うことは、排除してないとのことです。
条文としても、同様です。
ですから、防護標章の登録要件において「団体商標の構成員の業務に係る」だけ除外されているということになると考えます(地域団体商標は、地域団体の業務とその構成員の業務において、要件を満たせば、防護標章を取れる)。

Re: 団体商標 – Let’s Go!!
2020/09/16 (Wed) 20:09:25
私見ですが、

64条3項で、「地域団体商標の構成員の業務に係る指定商品等」について、需要者の間に広く認識されている場合が追加されているのは、7条の2第1項柱書で、登録要件に「構成員の業務について」の場合が明確にあるので、3項を置かないと、「そういう場合で混同を発生しているのに防護標章登録ができない」ことになります。
7条の団体標章の構成員の業務については、登録要件においては、3条1項柱の「使用要件」の規定だけですので、
団体の業務についてだけ、64条1項又は2項が成立すれば十分ということでそうなったと考えました。
あんまり、「構成員の業務について広く周知」と分けて規定する必要性が乏しいというような理由かと理解しました。

Re: Re: 団体商標 – 5回目の初心者
2020/09/17 (Thu) 03:40:21
管理人様
半熟系Nakagaki様
Let’s GO様

回答ありがとうございました。
地域団体商標は、周知性緩和するけど3条1項1,2号だけはみると
理解しています。 

Re: 団体商標 – 管理人
2020/09/17 (Thu) 17:33:53
Let’s Go!!さん

言われてみればそうですね。
商7条の2第1項で「構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき」と規定があるので、構成員の業務を表示するものとして著名なものを含める必要があるのでしょう。

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