意匠法9条の2 – Let’s Go!!
2020/06/13 (Sat) 20:58:09
「その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす」とあります。
しかし、これは、意匠公報等でその法的効果が公示されるのではなくて、個別具体的に、審判官や裁判官がが認定して、審決や判決に導く根拠とされるだけで「対世効はない」、その事件限りの効果である。
(青本の当該箇所からそのように解釈できると思いました)
という理解でよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 意匠法9条の2 – 管理人
2020/06/18 (Thu) 13:00:30
「一つの事件(たとえば、侵害訴訟)における要旨変更であるとの認定は他の事件(別の侵害訴訟)の裁判官の認定をなんら拘束するものではない。」との記載ですね。
ご理解の通り、要旨の変更であるとの認定について、対世効はないです。
Re: 意匠法9条の2 – Let’s Go!!
2020/06/18 (Thu) 16:49:24
ご回答ありがとうございました。
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