特107条2項 国の特許料について-弁理士試験

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特許法 独学 チワワ

特107条2項 国の特許料について – Let’s Go!!
2020/06/09 (Tue) 14:59:14
下記の質問、よろしくお願いいたします。
条文では
「前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない」
ですが、これは、109条の「免除」と考えるべきでしょうか?

質問の趣旨は、66条2項で「納付又は納付の免除(途中略)があったときは、特許権の設定の登録をする」となっているので、
「免除」に該当しないと、
「主体が国の場合は、特許権が設定登録されない」と考えるためです。

Re: 特107条2項 国の特許料について – 管理人
2020/06/10 (Wed) 10:03:33
特109条の免除は無資力者等が対象なので、国は含まれません。
特107条2項自体が免除の規定です。

Re: 特107条2項 国の特許料について – Let’s Go!!
2020/06/10 (Wed) 19:25:44
そうですね、ご回答ありがとうございました。

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コメント

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