特48条の3第3項の理由-弁理士試験

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特許法 独学 チワワ

特許法48条の3第3項青本解説について – ドラちゃん
2020/05/10 (Sun) 07:36:30

いつもお世話になっております。
出願審査請求の取り下げができない理由として、青本に「出願審査の請求の手続自体が係属するものではないからである。」と記載がありますが、今一つ意味が理解できません。ご教授いただけないでしょうか。

Re: 特許法48条の3第3項青本解説について – 初心の者
2020/05/10 (Sun) 11:44:52

横から失礼します。
「審査請求は審査開始の条件であり、その審査請求手続き自体は非係属であるため。」と理解しています。ご参考になれば、と思いますが、如何でしょうか。

Re: 特許法48条の3第3項青本解説について – 管理人
2020/05/11 (Mon) 08:52:52

初心の者さん、回答のご協力ありがとうございます。

さて、既に回答されていますが、審査請求は審査開始の条件であって、手続きがすぐに処理されるため、仮に取り下げできるとしても、取り下げ手続きをしたときには手続きが完了しており、もはや係属していない状態となります。

そのため、可能であったとしても、取り下げ手続きをしたときには、取り下げの対象となる手続きが特許庁に係属していないことを理由として、取り下げ手続きが却下されます。
このように、意味のない手続きとなるため、取り下げできないと規定されているのだと思います。

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