無題 – けっこうなベテラン(受験生)
2020/04/11 (Sat) 16:57:41
いつも大変お世話になっております。
青本の、特許法50条の2の解説で、「従来の制度では、権利化時期を先延ばしにすることのみを目的として」分割が行われていた、とありますが、特許権の存続期間は出願から原則20年なのに、権利化時期を先延ばしにすることにどのようなメリットがあったのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
Re: 無題 – 管理人
2020/04/13 (Mon) 09:11:04
権利化後は特許請求の範囲に記載された発明を拡大・変更することができません。
しかし、後発企業が、巧みに回避した被疑侵害製品を開発する可能性があります。
そこで、権利化時期を先延ばしすることによって、補正等で発明を拡大・変更する機会を残しておくことができます。
コメント