弁理士試験-シフト補正で的確性に支障がでる理由

無題 – けっこうなベテラン(受験生)
2019/10/14 (Mon) 08:47:01

いつも大変お世話になっております。
特許法審査基準の17条の2第4項についての部分で、発明の特別な技術的特徴を変更する補正がされた場合に、「審査官が先行技術調査、審査をやり直すこととなるため、迅速、的確な権利付与に支障が生じる」とあります。
迅速性に支障が生じるのは分かるのですが、的確性に支障が生じる理由が分かりません。
ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。

Re: 無題 – 管理人
2019/10/15 (Tue) 13:12:23

予算の関係から、審査官が先行技術調査の結果を活用しようとする結果、的確でない引例で拒絶せざるを得ない事態が生じるということであると思われます。
実態的には理解できますが、青本にも記載がないですし、ほどほどに理解しておけばよろしいかと思います。

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コメント

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