・工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕(特許庁)が公開されました。。
よって、本企画は第3回で終了します。
特許法17条の2(青本17版P49)
「また、平成二○年の一部改正前は、拒絶査定不服審判の請求の日から三○日以内に補正をすることができるとしていたが、同改正により拒絶査定不服審判の請求期間を拡大したことに伴い、補正の内容を十分に検討した上で適切な審判請求が行われるようにするとともに、第三者の監視負担が過度にならないようにするため、拒絶査定不服審判の請求と同時にのみ補正ができることとした。」
を追加。
拒絶査定不服審判請求同時補正(特17条の2第1項4号)へ改正されたことによるものと思います。
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なお、本日の本室更新は「お休み」です。
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