加護亜依、商標問題で芸能活動に支障
・「加護亜依」商標登録済みで本名使えず!?(nikkansports.com)
・加護亜依「芸名」騒動~本名でも「商標登録」されたら使えないのか?(弁護士ドットコム)
・加護亜依問題は第二の加勢大周問題なのか?(栗原潔のIT弁理士日記)
周回遅れのニュースですが、
元モーニング娘の加護亜依さんの復帰に関し、
移籍前の元事務所が「加護亜依」で商標登録をしていたという問題が発覚したようです。
既に知財系の方々が多々ご指摘しているように、
普通に用いられる方法での使用(例えば、出演者としての標記)
であれば、商標権を侵害しないものと思われます。
また、仮に損害賠償が請求されたとしても、
損害不存在、権利濫用などの抗弁が認められるのではないかと・・・。
いずれにしても、言いがかりだよね・・・コレ。
今後の対応としては、彼女が2011年から活動休止中ですので、
来年にでも3年不使用で取り消してしまう(商50条)のがいいかなぁと思っていたりします。
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