「フランク三浦」はセーフ
.フランク三浦が勝訴 フランク・ミュラーの主張認めず(朝日新聞DIGITAL)
.ミュラーならぬ「フランク三浦」にお墨付き 腕時計の商標登録、大阪のメーカー勝訴(産経WEST)
「フランク・ミュラー」(スイス)のパロディー商標「フランク三浦」の登録商標に関して、知財高裁は、商標登録無効審決を取り消した。
当該判決が確定すれば、審判に差し戻されて登録維持となる可能性が高いと思われる。
このような、いわゆるパロディー商標については、本家商標の著名性にフリーライドして利益を上げつつ、混同が生じないために損害は生じさせないという厄介なものである。
(誤解を恐れずに言えば、混同が生じなければパロディの面白さに顧客吸引力があるわけで、本家の商標権者に損害が生じない)
また、過去に争いとなった事例でも以下のように判断が割れており受験生泣かせでもある。
・SHI-SA(PUMAのパロディ)→セーフ
・KUMA(PUMAのパロディ)→アウト
・ランボルミーニ(ランボルギーニのパロディ)→アウト
・New フランク三浦(フランク・ミュラーのパロディ)→セーフ
とはいえ、本家のおかげで利益が出るわけであり、日本の国民性を考えれば本家と争っている時点でパロディとして面白くないわけで、物言いがついた時点で引き下がるのがパロディの姿勢であるべきだとは思う(面白い恋人とかね)。
ただし、商売開始前に非類似であることを確認するという利益があるので、個人的にはパロディ商標の登録までは許容できる。
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