部品の意匠による部分意匠の侵害

部品の意匠による部分意匠の侵害に関する質問
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部分意匠 – 部分意匠
2009/05/25 (Mon) 01:05:51
部分意匠が自転車の「ハンドル」だったばあい、他人が部品として「ハンドル」を業として実施していた場合には意匠権の効力が及ぶのでしょうか?
Re: 部分意匠 – 管理人
2009/05/25 (Mon) 12:21:02
部分意匠さん
ご質問ありがとうございます。
原則として効力が及ばないと思われます。
部分意匠と部品の意匠とは、物品が非類似であり、部分意匠を利用するものでもない(利用関係にない)からです。
ただし、そのハンドルが、意匠に係る物品の製造にのみ用いる物であれば、効力が及びます(意38条1号)。
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