短答用レジュメに下記の誤りが発見されましたので連絡させて頂きます。
ご購入者様には大変申し訳ございませんが、修正をお願い致します。
ご迷惑おかけ致しますことを深くお詫び致します。
なお、必要な方には修正後の2010年版レジュメを再送させて頂きます。
意匠法第7条の解説中、
「・特定目的のために供される複数の物品群について全体的に統一感を持たせた・・・」
から
「・「統一」を示すために組み合わされた状態の図面が必要な組物については、同時に、全構成物品が組み合わされた状態において意匠を十分に表現することができる図面も作成する。」
までの記載は、意匠法第8条の解説の誤植です。
正しくは、
「・審査手続きの煩雑化、権利範囲の不明確化を防止するためである。
・一物品につき一形態との意味である。意匠は物品の美的概観であるため、一物品は一つのまとまった形態を有すると考えられるからである。
・二以上の意匠を包含する意匠登録出願は分割するのが原則であるが、二以上の意匠のうち不要とする意匠を削除する補正をすることもできる。
・部分意匠の意匠に係る物品が、経済産業省令で定める物品の区分のいずれにも属さない場合には、その物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明が、願書の「意匠に係る物品の説明」の欄に記載されていなければならない。
・物理的に分離した二以上の部分であっても、対称となる形態、一組となる形態等、関連性をもって創作されるものは、形態的な一体性が認められる。
・物品の区分によらない願書の「意匠に係る物品」の欄の記載の例:
①商標名、何何式等固有名詞を付したもの
②総括名称を用いたもの(例、雨戸と記載するのを建築用品と記載する場合等)
③構造又は作用効果を付したもの(例、何何装置、何何方法)
④省略された物品の区分(例、8ミリ)
⑤外国文字を用いたもの
⑥日本語化されていない外国語を用いたもの
⑦用途を明確に示していないもの(例、ブロック)
⑧組、セット、一揃、ユニット(歯科用ユニットを除く。)、一対、一足等の語を用いたもの
⑨形状、模様及び色彩に関する名称を付したもの
⑩材質名を付したもの(例、何何製)ただし、普通名称化している場合は除く。
⑪物品の区分の後に「の部分」、「の部分意匠」等の語を付したもの(靴下のかかと部分、靴下のかかとの部分意匠)の記載があるもの
・デザイン上の一物品について、本来多物品であるが、デザイン上両者が一体となっているものは一物品とされる(例えば、全体として舞妓の形になる櫛と櫛ケース)。
・ダース物について、同一物品の数を単に揃えたに過ぎないものは一物品とされる(例えば、コップ1ダース)。
・物品の配列について、同種又は異種物品の配列に過ぎない場合は多物品である(例えば、缶詰の詰め合わせ)。」
となります。
独学の弁理士講座管理人
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