発明の対価請求権の消滅時効

発明の対価請求権の消滅時効に関する質問
なお、本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
対価の支払い時期 – cos
2009/06/17 (Wed) 11:44:05
お世話になります。オリンパス事件(職務発明)最高裁判決で、「対価の支払時期が、相当の対価を受ける権利の消滅時効の起算点」とありますが、退化の支払い時期って具体的には、「対価」が支払われたと同時に対価を受ける権利は消滅するのではなく、その時が、時効消滅の起算点となり、対価を受ける権利はまだ存在しているという意味でしょうか?
Re: 対価の支払い時期 – 管理人
2009/06/17 (Wed) 12:32:58
すいません。
民法の正確なところは分かりません。
私見で良ければ、以下の通りです。
相当の対価の支払を受ける権利に基づく請求権のうち、支払い済みについての請求権は、対価支払いと同時に消滅します。
しかし、足りない部分の請求権については、対価支払い時期から10年の消滅時効がスタートします。
弁理士試験ブログの更新状況をココでチェック!
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ(本日3位) (本日1位)
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました