特17条の2第4項の補正制限

特17条の2第4項の補正制限に関する質問
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特17条の2第4項について – タロー
2009/05/12 (Tue) 09:33:22
お世話になります。
事例問題でわからない箇所があるので質問させていただきました。
・請求項1 X(a+b) 請求項2 Y(a+b+c) 請求項3 Z(a+b+d)
・請求項1は新規性無し、請求項2は進歩性無しの拒絶理由を受けた
・明細書中にY ´(a+b+c+d)の記載がある
解答は「補正前に特許性が判断された発明YとY’は技術的特徴が同一なので、YをY’に補正できる」となっているのですが、請求項1や3とは単一性の要件を満たさなくてもよいのでしょうか。
長文で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
Re: 特17条の2第4項について – 管理人
2009/05/12 (Tue) 12:58:01
タローさん
ご質問ありがとうございます。
(a+b+c)が特別な技術的特徴であり、請求項3は審査されなかった(つまり、特37条違反で拒絶された)、そして、請求項1及び3は補正無しとして、回答します。
まず、単純にY(a+b+c)をY’(a+b+c+d)とする補正が適法か否かを考えると、これは適法です(つまり、特17条の2第4項の拒絶理由がでない)。
もちろん、請求項1及び3に関して、特29条又は特37条違反で拒絶査定となる可能性はあります。
後は問題文がないと、この程度しか回答できません。
Re: 特17条の2第4項について – タロー
2009/05/12 (Tue) 20:40:00
管理人様
お忙しい中、早速のご解答ありがとうございました。
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