特定侵害訴訟代理の能力担保研修の話
なお、本日の本室更新は「改正意匠法17条の3第1項」です。
能力担保研修の宿題で訴状を作成しました。
こんな感じでよいのだろうか?
※文中「○○」及び「・・・」は、
長くなるので、省略。
訴状
大阪地方裁判所 民事部 御中
昭和62年2月1日
原告訴訟代理人 弁護士 ○ ○ ○ ○ 印
原告訴訟代理人 弁理士 ド ク ガ ク 印
〒○○○-○○○○
○○県○○市
原告 ○○株式会社
上記代表者代表取締役 ○ ○ ○ ○
〒○○○-○○○○
○○県○○市
○○法律事務所 (送達場所)
上記原告代理人弁護士 ○ ○ ○ ○
電 話 (○○)○○○○-○○○○
ファックス (○○)○○○○-○○○○
〒○○○-○○○○
○○県○○市
○○特許事務所
上記原告代理人弁理士 ド ク ガ ク
電 話 (○○)○○○○-○○○○
ファックス (○○)○○○○-○○○○
〒○○○-○○○○
○○県○○市
被告 ○○株式会社
上記代表者代表取締役 ○ ○ ○ ○
損害賠償請求および特許権侵害差止請求事件
訴訟物の価額 ?
貼用印紙 ?
請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金○○○○万円およびこれに対する本状送達の翌日から支払済まで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は、別紙物件目録記載の製品を製造し、販売し、又は販売の申出をしてはならない。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行宣言を求める。
請求の原因
1 原告は、発明の名称を「○○○○」とする本件特許第○○○○号(昭和○○年○○月○○日出願、昭和○○年○○月○○日設定登録)の特許権者である(甲第1号証)。
(1)本件特許権に係る発明(以下、「本件発明」という。)は、「・・・・・・」である(甲第2号証)。
(2)本件発明は、以下の構成要件に分説できる。
A.・・・・・、
B.・・・・・。
(3)本件発明の作用効果は、・・・・・・ことにある。
2 被告は、○○○○を製造販売するメーカーであり、昭和○○年○○月○○日から○○地方で本件発明に係る「○○○○」(別紙物件目録参照)を製造販売している(甲第3,4号証)。
(1)被告商品は、以下の構成要件に分説できる。
A.・・・・・、
B.・・・・・。
(3)被告商品の作用効果は、・・・・・・ことにある。
3 被告商品は、昭和○○年○○月○○日から昭和○○年○○月○○日までの○○ヶ月間、少なくとも1個○○○○円で月平均○○万個製造販売されていた(甲第5号証)。その利益は販売価格の○○%と推定されるので(甲第6号証)、被告は、少なくとも金○○○○万円の利益を得ている。そのため、原告は金○○○○万円の損害を受けた(特許法第102条2項)。また、被告の上記製造販売は、被告の故意又は過失に基づく(同103条)。なお、原告は昭和○○年○○月に被告に対し、特許公報を示して侵害の警告をしたが、被告は製造販売を継続している。
4 よって、原告は、被告に対し、金○○○○万円およびこれに対する本状送達の翌日から支払済まで年5パーセントの割合による金員の支払いと、別紙物件目録記載の製品の製造販売又は販売申出の差止を求める。
添付書類
1 訴訟委任状 1通
2 資格証明書(登記事項証明書) 1通
証拠方法
1 甲第1号証(特許登録原簿謄本) 1通
2 甲第2号証(特許公報写) 1通
3 甲第3号証(回答書) 1通
4 甲第4号証(鑑定書) 1通
5 甲第5号証(調査機関報告書) 1通
6 甲第6号証(実施権者回答書) 1通
物件目録(別紙)
・被告商品
○○○○
・図面の説明
第1図:○○の正面図
第2図:○○の断面図
・構造の説明
・・・・・・。
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