期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン

期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン
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「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン」
「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドラインについてのQ&A」
が公表されました。
受験生にとっても大事な情報が公開されていますので、
必ずご確認ください。
試験にかかわる要点は、以下の通りです。
「救済規定の適用を受けようとする者は、救済手続期間内に手続をするとともに、手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書と、回復理由書に記載した事項を裏付ける証拠書類とを提出しなければならない。正当な理由がある場合であっても、救済手続期間後の手続は許容されない。救済が認められなかった場合には、期間徒過後の手続について、救済が認められないと判断した理由を記載した却下理由通知書が送付され、弁明書提出機会が与えられる(特18条の2第2項)。」
「手続却下の処分について不服がある場合には、特許庁長官に対して行政不服審査法に基づく異議申立てを行うことができる。」
「理由がなくなった日とは、手続をすることができない状態から脱した日をいい、手続のための書面を特許庁に提出できる状態になった日が該当する。例えば、期限が誤りであったことを知った日、翻訳文が完成した日等である。」
「出願人等(代理人を含む)が手続をするために状況に応じて必要とされる相応の措置を講じていた場合に、それにもかかわらず、何らかの理由により期間徒過に至ったときには正当な理由があるものとされる。なお、法令の不知や誤解釈による期間徒過は、相応の措置を講じていたとはいえない。また、期間徒過の原因となった事象の発生前及び発生後に講じた措置がいずれも相応の措置といえる場合以外は救済が認められない。なお、出願人等が複数である場合は、原則として全員が相応の措置を講じている必要がある。」
「救済が認められない事例
期間徒過の原因となった事象が予測できる場合、例えば、計画的な入院による代理人の不在、新社屋建設のための旧社屋の取り壊し、出願人等が法人の場合における定年退職による手続担当者の不在、計画停電によるオンライン手続不能等であるとき。
期間徒過の原因が人為的なミス(書類の紛失、システムへのデータの入力ミス、連絡ミス又は事実誤認等)により発生したとき。
適切に稼働することに疑問のあるシステムを選定したようなとき。
新たなシステムの導入までの期間が極端に短いとき。
期間管理を行うシステムへのデータの誤入力により誤った期限が告知された場合であって、データの誤入力を回避するための実質的な確認(二重チェック等)をしていなかったとき。
誤った宛先にファクシミリを送信してしまい、出願人から代理人に対する手続実行に係る依頼が伝わらなかった場合であって、誤送信を回避するため実質的な確認(送信記録チェック等)をしていなかったとき。
出願人等である企業の知財部の手続担当者が突然の病気等により手続をすることができなくなった場合であって、他の知財部員がその事実を知り得、所定の期間内に手続をするための措置を講ずることが可能な状況であったにもかかわらず、何ら措置を講じていなかったとき。
期間管理用のシステムの不具合等により誤った期限が告知された場合であって、そのことを事前に知り得、所定の期間内に手続をするための措置を講ずることが可能な状況であったにもかかわらず、何ら措置を講じていなかったとき。
天災地変による被害に遭った場合であって、その後手続をすることができる状態に回復し、所定の期間内に手続をするための措置を講ずることが可能な状況であったにもかかわらず、何ら措置を講じていなかったとき。
オンラインによる手続をすることができない場合であって、代替手段(郵送等)によれば所定の期間内に手続をすることが可能な状況であったにもかかわらず、何ら措置を講じていなかったとき。
翻訳文の作成を担当する者が期限の一週間前に不在になった場合であって、その後代替者がその作成作業が可能になった日から翻訳文の完成までの期間が一週間を超えていたとき。
高度な専門知識を必要とする業務を一時的に補助者に依頼していたとき。
補助者に十分な指導を行うことなく業務を任せていたとき。
補助者に対し、口頭で曖昧な指示を出したために事実誤認が生じたとき。
期間管理業務の一切を補助者に任せきりにしており、出願人等自らは一切その内容を確認していないとき。
期限前に補助者によるミスがあったことを知り得、期間内に手続をするための措置を講ずることが可能な状況にあったにもかかわらず、何ら措置を講じていなかったとき。」
「救済が認められる可能性のある事例
期間徒過の原因となった事象が予測できない場合、例えば、突発的な入院による代理人の不在、出願人等が法人の場合における事故等による手続担当者の不在、地震による社屋の倒壊、雷による停電のためのオンライン手続不能、システム不具合による誤った期限の告知、システムへのデータの入力ミスによる誤った期限の告知等であるとき。
システムの利用者である出願人等が、期間徒過の原因となったシステムの不具合又はシステムの構造を想定し得ないとき。
期間管理を行うシステムへのデータの誤入力により誤った期限が告知された場合であって、データの誤入力を回避するための実質的な確認をしていたにもかかわらず、誤入力を回避することができない特殊な事情があったとき。
出願人等が想定し得ないシステムの構造上の問題により、誤った期限が告知された場合であって、その事実を知った日(知るべきであった日を含む)が期間徒過後であったとき。
天災地変による被害に遭った場合であって、その影響により、所定の期間内に手続をすることができなかったとき。
出願人等が家族経営の小規模の会社の場合であって、家族の一員であり、かつ知財関係の業務を担当する者の突然の死亡により、葬儀の準備等の混乱期の中で、当該業務に不慣れな新担当者が、特許庁に送るべき書類を誤って異なる宛先に対して送付してしまった場合とき。
出願人等が突然の病気等により手続をすることができなくなった場合であって、他に出願人等もなく、所定の期間内に代替者を手配することさえも困難であったとき。
期間管理用のシステムの不具合等により誤った期限が告知された場合であって、その事実を知った日(知るべきであった日を含む。)には、既に当該手続の所定の期間が徒過していたとき。
天災地変による被害に遭った場合であって、その後手続をすることができる状態に回復した日には、既に当該手続の所定の期間が徒過していたとき。
システムへのデータ入力及びその確認業務に関し、出願人等は、適切な補助者を2名選任し、彼らに対し十分な説明を行っており、通常滞りなく業務が行われていた。ところがある日、入力業務を行っていた補助者が、一連の作業後に突然の病気で倒れたことにより、その混乱に際して、確認業務を行っていた補助者が入力ミスを見過ごしてしまったとき。
代理人による適切な指示の下、その代理人の補助者は、複数の出願人に対し、Eメールによる期限の告知を通常滞りなく行っていた。ところがある日、補助者の錯誤により、出願人Aに対し、出願人Bの情報を送信してしまった。出願人Aは別の出願人の情報(出願人Bの情報)が書かれているとは気づかずに、自分の出願に係る情報だと思い込んでおり、送信した補助者自身も、送信記録から正しい宛先(出願人A)に情報が送信されていることから適切に期限告知を行ったものと信じ込み、代理人に対しその旨報告していたことから、送信の誤りに気づいたのは期間徒過後であったとき。」
「正当な理由があるときでも取下擬制されることがある。審査請求期間に関する救済規定がないためである。(特許法第36条の2)」
「国内書面提出期間内に国内書面の提出を行っていない場合は、翻訳文の提出とともに国内書面を提出できる。(特許法第184条の4)」
「救済を受けられる場合でも、国内処理基準時(特184条の4第6項)の属する日後30日を経過した後は、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続をすることはできない。(特許法第184条の4)」
「正当な理由があるときでも取下擬制されることがある。審査請求期間に関する救済規定がないためである。(特許法第184条の4)」
「利害関係人は、回復理由書の提出の手続をすることができない。(特許法第112条の2第1項)」
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