方式審査便覧の改訂
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3月19日の「「方式審査便覧」の改訂について」と、
3月26日の「「方式審査便覧」の改訂について」と
が公表されました。
試験にかかわるポイントは、以下の通りです。
15.20 不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い
1 . 出願手続の却下
(重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録出願)の削除
2 . 願書以外の出願書類の却下
(11) 外国語書面出願において、特許法第36条の2第2項に規定する翻訳文を同項に規定する期間経過後に提出したとき( 同法第36条の2第4項の規定が適用され、同条第5 項の規定により同条第2 項に規定する期間が満了する時に提出されたものとみなす場合を除く。)。
(23) 回復理由書が次に該当するとき。
ア. 救済手続期間注1 外に提出されたとき。(特施規25条の7第4項、38条の2第2項※11、69条の2第1項、実施規21条の4第1項、意施規18条の4第1項、商施規2条9項、10条2項、20条2項)
イ. 回復の理由の記載がされていないとき。
ウ. 回復対象となる手続が提出されないとき。
エ. 回復対象となる手続をすることができる者以外の者が手続をしたとき。
【関連記事】
「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン」
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なお、本日の本室更新は「特許法第31-34条」です。
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