方式審査便覧の改正

方式審査便覧の改正
「方式審査便覧」の改訂について(特許庁HP)
方式審査便覧の改正がありました。
弁理士試験に関係しそうな部分もありますので御注意下さい。
具体的には、以下の点です。
「複数当事者の相互代表について」
・復代理人の代理権は、代理人の死亡によっては消滅しない。
「出願却下処分の謄本の到達前に差し出された手続補正書の取扱い」
・却下処分の謄本が出願人へ到達する前に手続補正書が差し出されており、出願の欠陥が補正される場合には却下処分が取り消される。
あと、実務的には以下の内容も大事かと。
「優先権主張に係る表示に関する取扱い」
・第一国の出願の年月日及び国名のいずれもが相違している場合には、優先権主張の同一性は認められず、明らかな誤記とは認められないので補正できない。
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「特許法の一部改正」
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