改正商標審査基準
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「改正商標審査基準」が公表されました。
試験にかかわる要点は、以下の通りです。
商4条1項9号
基準に適合するものは、①産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うものであること。②開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種類及び数量等が、本号の趣旨に照らして適当であると判断されるものであること。③政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これに準ずるものであること。に適合するか否かにより判断される。
商4条1項11号
引用商標の商標権の存続期間が満了している場合も、更新された場合には本号が適用される。ただし、引用商標の商標権者が更新申請をしない旨を意思表示し、更新がないことが明らかになった場合は本号は適用されない。
商9条
基準に適合するものは、①産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うものであること。②開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種類及び数量等が、本項の趣旨に照らして適当であると判断されるものであること。③日本国において開催される博覧会については、原則として、政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これに準ずるものであること。に適合するか否かにより判断される。
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なお、本日の本室更新は「特許法第31-34条」です。
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