相続人不存在による消滅と実施権についての質問
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無題 – GIN
2009/07/30 (Thu) 09:45:46
76条により、特許権は相続人がいない場合は消滅しますが、(仮)専用実施権、登録された(仮)通常実施件、登録していない通常実施件は、相続人がいない場合はどうなるのでしょうか?
条文に見当たらないので悩んでおります。
登録していない通常実施件は第三者に対抗できないので消滅するような気がしますが・・・
Re: 無題 – 管理人
2009/07/30 (Thu) 12:46:33
まず、(仮)専用実施権及び登録された(仮)通常実施権については、特許権の設定登録により消滅しています。
また、通常実施権についても、特許権の消滅により消滅します。
Re: 無題 – GIN
2009/07/30 (Thu) 15:14:52
仮が消えるのはそうですね。何も考えずに(仮)と付け足してしまいました。すいません。
では専用実施権、登録された通常実施件も消滅するのでしょうか?もちろん特許権は消滅しておらず、専用実施権者が存在しなくなり、相続人がいない場合です。消滅するとすれば、その根拠はどこに記載されているのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2009/07/31 (Fri) 12:04:55
専用又は通常実施権者の相続人がいない場合、専用又は通常実施権が消滅するか否かという質問でしょうか?
そうであれば、いずれも消滅しません。
消滅する旨の規定が存在しないからです。
なお、複数の説があるようですが、民法の原則どおり国庫に帰属するという説(民959条)が分かりやすいです。
Re: 無題 – GIN
2009/07/31 (Fri) 12:52:54
質問の内容はその通りです。
そうですか、民法の原則ですか。。。
どうもありがとうございました。
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