掲示板-当初明細書からの分割制限

当初明細書からの分割制限の質問
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無題 – TT
2009/08/18 (Tue) 07:14:47
いつもお世話になります。
基本的なことかと思いますが教えて下さい。
次の分割は可能でしょうか?
当初明細書(abc)、当初クレーム(a)
↓削除補正
明細書(ab)、クレーム(a)
↓分割
明細書(abc)、クレーム(c)
最後の拒絶通知前ならcの明細書への復活およびクレームアップが補正で可能なので分割もOK、最後の拒絶通知後なら直前新規事項になるのでNGという理解ですが、あっておりますでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2009/08/18 (Tue) 12:23:15
分割直前の明細書などの範囲で分割する必要があるのは、44条1項2,3号の場合です。
よって、最後の拒絶通知後であっても、補正できる時又は期間内にするときは、当初明細書等の範囲から分割できます。
(弊サイトのレジュメをお持ちの場合は、特44条1項解説をご覧下さい。)
Re: 無題 – TT
2009/08/20 (Thu) 08:44:50
回答ありがとうございます。
①補正可能期間(拒絶理由通知前)
②補正可能期間(最初の拒絶理由通知後)
③補正可能期間(最後の拒絶理由通知後)
とすると、
①の場合は本分割は可能、
②の場合はaとcが単一性を満たしていれば本分割は可能、
③の場合は補正の目的制限により、cの明細書への復活、クレームアップができないので、本分割も不可という理解であっておりますでしょうか。
Re: 無題 – 管理人
2009/08/20 (Thu) 12:15:18
えぇっっと・・・。
何か根本的な誤解があるようです。
③の補正の目的制限が分割出願に適用される根拠は何でしょうか?
ご存知の通り、一度削除された事項(ご質問のc)であっても、再補正して明細書に復活させることが可能です。
そして、明細書記載事項の範囲からも、分割出願は可能です。
そのため、わざわざ、再補正+復活という余分な手続をさせずに、削除された事項を分割出願できるようにしているのです。
よって、①-③の全ての場合において、cを分割出願の明細書へ記載させ且つクレームアップすることが可能です。
というか、そもそも親出願と子出願の間で単一性の要件が必要とされるのならば、「二以上の発明」の一部を分割するという分割出願制度自体を否定することになります。
Re: 無題 – TT
2009/08/20 (Thu) 16:16:12
回答ありがとうございます。
②の単一性については勘違いでした。。
そもそも単一性違反時の対応としても分割を使うものですものね。。
③の目的制限については、この分割をご指摘の通り、補正(明細書への記載復活+クレームアップ)+クレームアップした発明の分割と考えておりまして、そうすると、補正の目的制限がされている段階ではクレームアップがそもそもできないので、その後の分割もしようがないのではないかと考えていました。
しかし、シフト補正違反も目的制限も料金面での不均衡や審査負担を考慮してのものなので、別料金を払って分割している以上問題ないと解釈するとすべて腑に落ちました。
以上で理解あっておりますよね?
念のためご確認お願いします。
Re: 無題 – 管理人
2009/08/21 (Fri) 12:22:57
結論は合っています。
しかし・・・補正と分割とを別のものと考えることはできないのでしょうか?
確かに両者は類似する点も多くあります。
しかし、そもそも趣旨も制度も異なるものです。
例えば、分割出願には、シフト補正のような制限はありません。
また、条文を良く読んで欲しいのですが、分割された子出願のクレームが、親出願のクレームの範囲内でなければならない旨の制限はありません。
当然、子出願のクレームが、親出願のクレームに対して補正可能な範囲内に制限される旨の規定も存在しません。
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