掲示板-審判請求書の却下

審判請求書の却下の質問
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特135条の件 – nayuta
2009/08/23 (Sun) 18:35:16
 135条に「被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで」とありますが、被請求人にとっては、請求人が勝手に請求して勝手にすべっているだけでですので、余計なお世話みたいな感じがします。「請求書の副本を送達することなく」とか「請求人に弁明の機会を与えることなく」とかの方がしっくりきます。134条に「答弁書を提出する期間を与えなければならない」とあるので、135条でこのように表現せざるを得ないのでしょうか?
 以上ご教示お願いします。
Re: 特135条の件 – 管理人
2009/08/24 (Mon) 12:38:46
言われてみればそうですが、特134条で強行規定として規定されているので、やっぱり止むを得ないですね。
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