意匠権の侵害に関する質問
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意匠権の侵害 – kita
2009/06/01 (Mon) 22:44:36
意匠権の侵害について教えてください。
全体意匠の一部を実施している場合侵害になるのですか?
部分意匠で①点線部分を実施してる場合②全体を実施している場合侵害となるのでしょうか?
Re: 意匠権の侵害 – 管理人
2009/06/02 (Tue) 14:49:06
kitaさん
ご質問ありがとうございます。
>全体意匠の一部を実施している場合侵害になるのですか?
原則的には非侵害ですが、実施品が類似範囲に含まれる場合や、間接侵害(意38条)に該当する場合は侵害となります。
>部分意匠で①点線部分を実施してる場合②全体を実施している場合侵害となるのでしょうか?
点線部分のみを実施してる場合は(部品の意匠の実施)、部分意匠に対する間接侵害となり、(全体の実施を含む)全体の中の部分の実施が直接侵害となります。
Re: 意匠権の侵害 – kita
2009/06/02 (Tue) 22:19:30
回答ありがとうございます。
さらに質問なんですが、部分意匠の類否の判断は、公知意匠との類否、9条該当性における類否、3の2における類否、と判断基準が異なるのでしょうか?
審査基準を見てると初学者の僕にはそう見えてしまいます。
Re: 意匠権の侵害 – 管理人
2009/06/03 (Wed) 12:31:54
全体意匠同士の類比判断とは、基準が異なると言えるでしょう。
具体的に部分意匠の類否の判断では、
①意匠に係る物品、
②部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の機能、用途、
③その物品全体の中に占める部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ、範囲がありふれた範囲か否か、
④部分意匠として意匠登録を受けようとする部分自体の形態、
の各要素に基づいて部分意匠を認定します。
そして、それぞれの要素が同一又は類似である場合、部分意匠が類似と判断されます。
ただし、全部同一の場合は同一です。
Re: 意匠権の侵害 – kita
2009/06/03 (Wed) 19:08:43
すみません。
聞き方がまずかったみたいです。
具体的には審査基準の
71.4.2.2.1公知の意匠と部分意匠との類否判断
71.4.4.1 先願に係る意匠として開示された意匠の一部と後願の部分意匠との類否判断
71.9.1 部分意匠と部分意匠との類否判断
の3つは使い分けるべきなのかという質問です。
Re: 意匠権の侵害 – 管理人
2009/06/04 (Thu) 12:05:15
対比事項が異なるので、使い分けます。
例えば、意3条の2の類否判断においては、物品の異同が考慮されていません。
これは、後願が先願意匠の「一部と」同一又は類似であるときという条文の規定によるものです。
また、「71.4.2.2.1」と「71.9.1」とは、実質的に同じことを言っているのですが、「71.4.2.2.1」では公知意匠の「対応する部分」であることを明確にしています。
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コメント
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通りすがりで申し訳ありませんが、部分意匠に関連して教えていただきたいことがございます。もしよろしければお願いいたします。
原告:登録部分意匠イを有する、全体意匠の実施者
被告:全体意匠の実施者
この場合、被告の実施する全体意匠が、管理人様のご指摘された
上記①ー④の要件を満たして、原告の意匠と同一類似とされた場合(原告の全体意匠と同一類似とされるのか、部分意匠と同一類似とされるのかもよくわかりません)、
被告は23条侵害になるのでしょうか。26条の利用侵害になるのでしょうか。それとも両方でしょうか?
23条侵害になる場合に26条侵害にも該当するが、23条のみで処理すればいいのか、23条侵害にはならないが、同一類似だから26条で利用侵害とすればいいのかよくわかりません。
さらに、原告の登録部分意匠イに対しての被告の23条侵害なのか、
原告の全体意匠に対しての被告の23条侵害なのか、
それとも、原告の登録部分意匠イに対しての被告の26条侵害なのか、混乱しております。
よろしければよろしくお願いいたします。
受験生
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掲示板で回答します。
(http://benrishikoza.bbs.fc2.com/)