PCT8条(2)(b)
PCT8条(2)(b) – Lets’Go!
2017/03/25 (Sat) 14:43:36
「又はいずれかの締約国について」の意味がもう一つわかりません。原文にあたると、「in or for」となっていて、「in」は、普通のことで明確に理解が可能ですが、
「for」がよくわかりません。
これは、「国をまたがる複数の国のために働く特許庁(EPO等)が、他国のものとしてPCT出願を受理して管理しているような場合のことで、その特許庁の所在の国のためではなく、当該他国の出願として管理」という意味を表現するために、「for」と言っているだけ。
という理解でよいのでしょうか?
Re: PCT8条(2)(b) – 管理人
2017/03/27 (Mon) 12:23:02
そのような理解でよいと思います。
つまり、広域特許に係る出願の場合について表現しているのでしょう。
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